| 概要 | 島根県収入証紙の売りさばき人が売りさばきをやめる場合に、残っている証紙を返還して現金の還付を受けるときに使用。 |
| 審査基準 | ・添付された収入証紙が未使用であること。 ・額面金額が明らかであり、島根県収入証紙と判るもので次に該当するもの。 1証紙が汚れている場合 インキ、墨汁、薬品等による証紙の汚れ又は変色で、 汚れている部分の彩紋が明確であり、かつその汚れが 証紙の再使用のためでないことが明らかであるもの。 2証紙がやぶれている場合 証紙が一部つながったままでやぶれていること 証紙の一部がなくなっている場合は、なくなって いる面積が五分の一以内であり、証紙の周囲の辺が 一辺以上残っていること。 |
| 根拠法令 | 島根県収入証紙条例施行規則第20条第1項 |
| 提出方法 | 元売りさばき人へ持参 |
| 留意事項 | 返還する収入証紙を添付してください。。 元売りさばき人に提出してください。 |
| 申請時に必要な書類 | 島根県収入証紙条例施行規則第20条第1項に規定する「残存証紙買戻請求書」(様式第13号) |
| 受付時間 | 8:30〜17:15(持参の場合) |
| 受付窓口 | 出納局 審査課 審査第一グループ |
| 備考 | 還付金は、証紙の額面金額から取扱手数料を引いた額となります。 |
| ダウンロードファイル |
残存証紙買戻請求書
[PDF 10KB] |
| 電話番号 | 0852−22−5334 |
| メールアドレス | shinsa-kanrisya@pref.shimane.lg.jp |