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島根県電子申請
収入証紙の交換請求

共通情報

手続き情報

概要 島根県収入証紙の売りさばき人が、証紙の交換を請求するときに使用。
審査基準 ・売りさばき人が故意又は重大な過失によらないで、証紙を汚したり破いたりした場合。
・添付された収入証紙が効力を有していること。
・額面金額が明らかであり、島根県収入証紙と判るもので次に該当するもの。
 1証紙が汚れている場合
   インキ、墨汁、薬品等による証紙の汚れ又は変色で、
  汚れている部分の彩紋が明確であり、かつその汚れが
  証紙の再使用のためでないことが明らかであるもの。
 2証紙がやぶれている場合
   証紙が一部つながったままでやぶれていること。
   証紙の一部がなくなっている場合は、なくなって
  いる面積が五分の一以内であり、証紙の周囲の辺が
  一辺以上は残っていること。
根拠法令 島根県収入証紙条例施行規則第20条第1項
提出方法 元売りさばき人へ持参
留意事項 交換を求める収入証紙を添付してください。
元売りさばき人に提出するしてください。
申請時に必要な書類 島根県収入証紙条例施行規則第20条第1項に規定する「証紙交換請求書」(様式第14号)
受付時間 8:30〜17:15(持参の場合)
受付窓口 出納局 審査課 審査第一グループ
ダウンロードファイル 証紙交換請求書  [PDF 11KB]
電話番号 0852−22−5334
メールアドレス shinsa-kanrisya@pref.shimane.lg.jp