| 概要 | 島根県収入証紙の売りさばき人が、証紙の交換を請求するときに使用。 |
| 審査基準 | ・売りさばき人が故意又は重大な過失によらないで、証紙を汚したり破いたりした場合。 ・添付された収入証紙が効力を有していること。 ・額面金額が明らかであり、島根県収入証紙と判るもので次に該当するもの。 1証紙が汚れている場合 インキ、墨汁、薬品等による証紙の汚れ又は変色で、 汚れている部分の彩紋が明確であり、かつその汚れが 証紙の再使用のためでないことが明らかであるもの。 2証紙がやぶれている場合 証紙が一部つながったままでやぶれていること。 証紙の一部がなくなっている場合は、なくなって いる面積が五分の一以内であり、証紙の周囲の辺が 一辺以上は残っていること。 |
| 根拠法令 | 島根県収入証紙条例施行規則第20条第1項 |
| 提出方法 | 元売りさばき人へ持参 |
| 留意事項 | 交換を求める収入証紙を添付してください。 元売りさばき人に提出するしてください。 |
| 申請時に必要な書類 | 島根県収入証紙条例施行規則第20条第1項に規定する「証紙交換請求書」(様式第14号) |
| 受付時間 | 8:30〜17:15(持参の場合) |
| 受付窓口 | 出納局 審査課 審査第一グループ |
| ダウンロードファイル |
証紙交換請求書
[PDF 11KB] |
| 電話番号 | 0852−22−5334 |
| メールアドレス | shinsa-kanrisya@pref.shimane.lg.jp |