| 概要 | 使用する見込みのなくなった島根県収入証紙を返還して現金の還付を請求するときに使用。 |
| 審査基準 | ・添付された収入証紙が未使用であること。 ・額面金額が明らかであり、島根県収入証紙と判るもので次に該当するもの。 1証紙が汚れている場合 インキ、墨汁、薬品等による証紙の汚れ又は変色で、 汚れている部分の彩紋が明確であり、かつその汚れが 証紙の再使用のためでないことが明らかであるもの。 2証紙がやぶれている場合 証紙が一部つながったままでやぶれていること。 証紙の一部がなくなっている場合は、なくなって いる面積が五分の一以内であり、証紙の周囲の辺が 一辺以上残っていること。 |
| 根拠法令 | 島根県収入証紙条例施行規則第20条第2項 |
| 提出方法 | 持参又は郵送 |
| 留意事項 | 未使用の収入証紙を添付してください。(証紙は、別の用紙にはり付けてください。) |
| 申請時に必要な書類 | 島根県収入証紙条例施行規則第20条第2項に規定する「現金還付請求書」(様式第15号) |
| 受付時間 | 8:30〜17:15(持参の場合) |
| 受付窓口 | 出納局 審査課 審査第一グループ |
| 備考 | ※還付金は、翌月の20日(20日が金融機関の休業日の場合は、直近の営業日)に指定の口座に振り込みます。 ※提出先 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 出納局審査課審査第一グループ |
| ダウンロードファイル |
現金還付請求書
[PDF 50KB] |
| 電話番号 | 0852−22−5334 |
| メールアドレス | shinsa-kanrisya@pref.shimane.lg.jp |