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・・・申請画面(ブラウザ)から必要な事項を入力して申請できます。
・・・Officeを使用して申請様式ファイルに必要な事項を入力してから申請できます。
・・・申請用紙をダウンロード後に印刷して必要な事項を記入してから申請できます。
・・・申請者から委任された代理人による申請ができます。
・・・申請者が代理人に渡す電子委任状を作成できます。
汚水特定施設の設置の届出をした者は、その汚水特定施設の構造、使用の方法、排出される汚水等の処理の方法等に係る事項を変更しようとするときは事前に届出の必要があります。
汚水特定施設の設置の届け出をした者は、届出に係る氏名又は名称及び住所(並びに法人にあっては代表者の氏名)、工場等の名称及び所在地に変更があったときは、30日以内に届け出る必要があります。
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律により、特定工場を設置している者は、公害防止管理者を選任する必要があります。また、公害防止管理者が旅行、疾病その他の事故によってその職務を行うことができな…
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律により、特定工場を設置している者は、公害防止に関する業務を統括管理する者(公害防止統括者)を選任する必要があります。 また、公害防止統括者が旅行、疾病そ…
湖沼法指定施設の設置等の届出をした者は、当該指定施設の構造、使用の方法又は湖沼の水質の汚濁の原因となる物の運搬及び処理方法を変更しようとするときは、事前に届出の必要があります。
指定施設の設置の届出をした者は、届出に係る氏名又は名称及び住所(並びに法人にあってはその代表者の氏名)もしくは指定施設の所在地に変更があった場合には、30日以内に変更の内容について届け出る必要がありま…
特定施設の設置者は、届出に係る氏名又は名称及び住所(並びに法人にあっては代表者の氏名)、工場等の名称及び所在地に変更があったときは、30日以内に届け出る必要があります。
一般粉じん発生施設を設置しようとする者は、大気汚染防止法の定めにより、所定の事項を都道府県知事(島根県の場合は、所管の保健所長)へ届け出る必要があります。
特定粉じん排出等作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、大気汚染防止法の定めにより、作業の開始の日の14日前までに、都道府県知事(島根県の場合は、所管の保健所長)へ届け出る必要があります。
ばい煙発生施設を設置しようとするときは、大気汚染防止法の定めにより、所定の事項を都道府県知事(島根県の場合は、所管の保健所長)へ届け出る必要があります。
使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場、事業場の敷地であった土地の所有者等は、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について指定調査機関に調査させて、その結果を報告する必要があります。 …
土壌汚染状況調査の結果の報告について、土地の所有者等は、施行規則第1条第2項各号に定める期間内に報告を行うことができない特別の事情があると認められるときは期限の延長を申請することができます。
人の健康に被害が生ずるおそれがない旨の確認を受けた土地の所有者等の地位を承継した者は、遅滞なくその旨を届け出る必要があります。
ばい煙・一般粉じん・特定粉じん発生施設の設置者は、届出に係る氏名又は名称及び住所(並びに法人にあっては代表者の氏名)、工場等の名称及び所在地に変更があったときは、30日以内に届け出る必要があります。
ばい煙・一般粉じん・特定粉じん発生施設の設置者から、その届出に係るばい煙発生施設等を譲り受け、又は借り受けた者は、30日以内に届け出る必要があります。