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組織別検索:道路維持課

申請画面(ブラウザ)から必要な事項を入力して申請できます。 ・・・申請画面(ブラウザ)から必要な事項を入力して申請できます。

Officeを使用して申請様式ファイルに必要な事項を入力してから申請できます。 ・・・Officeを使用して申請様式ファイルに必要な事項を入力してから申請できます。

申請用紙をダウンロード後に印刷して必要な事項を記入してから申請できます。 ・・・申請用紙をダウンロード後に印刷して必要な事項を記入してから申請できます。

申請者から委任された代理人による申請ができます。 ・・・申請者から委任された代理人による申請ができます。

申請者が代理人に渡す電子委任状を作成できます。 ・・・申請者が代理人に渡す電子委任状を作成できます。

手続き一覧

運輸開始の認可  

軌道経営者は都道府県知事の認可を受けなければ運輸を開始することはできないこととされています。

既認可又は既確認車両の購入の認可  

既に認可又は確認を受けている車両を購入する場合には、都道府県知事の認可をうけなければならないこととされています。

共同溝占用許可に基づく権利・義務の譲渡に関する認可  

共同溝の整備等に関する特別措置法第14条第1項の許可に基づく権利及び義務を譲渡する際には、道路管理者の認可が必要です。

共同溝に公益物件を敷設する場合の事前届出  

共同溝の整備等に関する特別措置法第14条第1項の許可を受けた公益事業者が当該許可に基づき公益物件の敷設をしようとするときは、あらかじめ道路管理者に届け出なければならないこととされています。

共同溝の占用の許可  

共同溝の整備等に関する特別措置法第5条第2項の規定に基づき、共同溝の建設を希望する旨の申出をした公益事業者は、公益物件の敷設計画書その他必要な書面を添えて、道路管理者に共同溝の占用の許可を申請すること…

申請用紙をダウンロード後に印刷して必要な事項を記入してから申請できます。

許可に基づく権利の全部又は一部譲渡の承認  

電線共同溝の占用の許可に基づく権利の全部又は一部は、道路管理者の承認を受けなければ、譲渡することはできないとされています。

申請用紙をダウンロード後に印刷して必要な事項を記入してから申請できます。

許可に基づく地位の承継の届出  

電線共同溝の整備等に関する特別措置法第14条第1項の規定により許可に基づく地位を承継した者は、道路管理者にその旨を届け出なければならないこととされています。

工事着手又はしゅん工の届出  

軌道経営者は、工事施行の認可に係る工事に着手し、又はこれをしゅん工したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならないこととされています。

車両の設計の変更の届出  

軌道法施行規則第13条の3に掲げる事項を変更しようとするときは、その理由を付して都道府県知事に届け出ることとされています。

車両の設計の変更の認可  

軌道法施行規則第13条の2の規定により認可を受けた後に車両の設計を変更しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならないこととされています。

申請用紙をダウンロード後に印刷して必要な事項を記入してから申請できます。

占用予定者であった者以外の者による電線共同溝の占用の許可  

電線共同溝の整備等に関する特別措置法第10条の規定による許可を受けた者以外の者であっても、電線共同溝の収容能力に余裕があるときは、道路管理者の許可を受けて電線共同溝を占用することができます。

申請用紙をダウンロード後に印刷して必要な事項を記入してから申請できます。

占用予定者に対する電線共同溝の占用許可  

電線共同溝の建設完了後に当該電線共同溝の占用を希望する者は、電線共同溝を整備すべき道路の指定があった後に、道路管理者に占用の許可を申請することができます。

申請用紙をダウンロード後に印刷して必要な事項を記入してから申請できます。

占用予定者の地位の承継の届出  

電線共同溝の整備等に関する特別措置法第6条第1項の規定により電線共同溝の占用予定者の地位を承継した者は、道路管理者にその旨を届け出なければならないこととされています。

線路又は工事方法書記載事項の軽微な変更の届出  

軌道経営者は、工事施行の認可を受けた後、線路を変更し、又は工事方法書に記載下地港のうち国土交通省令で定める軽微な事項について、都道府県知事に届け出ることとされています。

線路又は工事方法書の記載事項の変更の認可で都道府県知事が行うもの  

軌道経営者は、軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令第1条第2項の規定により都道府県知事が行うこととされた工事方法書の記載事項の変更の認可を受けようとする…

申請用紙をダウンロード後に印刷して必要な事項を記入してから申請できます。

増設に関する占用予定者の地位の承継の届出  

増設に係る電線共同溝の占用予定者の地位を承継した者は、道路管理者にその旨を届け出なければならないこととされています。

電線共同溝の占用に係る変更の許可  

電線共同溝の占用の許可を受けた者が申請の内容を変更しようとする場合は、道路管理者に変更の許可申請を行うことによって、変更の許可を受けることができます。

申請用紙をダウンロード後に印刷して必要な事項を記入してから申請できます。

電線共同溝敷設工事の届出  

電線共同溝に電線を敷設する工事の実施に当たっては、あらかじめ当該工事の期間及び概要を道路管理者に届け出ることとされています。

申請用紙をダウンロード後に印刷して必要な事項を記入してから申請できます。

特殊車両の通行の許可  

道路法第47条第1項の政令で定める最高限度又は同条第3項に規定する限度をこえる車両の通行に際しては、道路管理者の許可が必要です。

申請用紙をダウンロード後に印刷して必要な事項を記入してから申請できます。

道路維持届  

道路法第24条の規定により承認を受けた道路工事施行者又は道路法第32条第1項の規定により許可を受けた道路占用者が道路法施行令第3条に該当する道路の維持をするときは、道路維持届を知事に提出しなければなら…

申請用紙をダウンロード後に印刷して必要な事項を記入してから申請できます。

道路管理者以外の者が行う工事の変更承認  

道路法第24条の規定により道路工事の承認を受けた者が、当該承認に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならないこととされています。

申請用紙をダウンロード後に印刷して必要な事項を記入してから申請できます。

道路管理者以外の者の行う工事の承認  

道路管理者以外の者は、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができます。

Officeを使用して申請様式ファイルに必要な事項を入力してから申請できます。 申請用紙をダウンロード後に印刷して必要な事項を記入してから申請できます。 申請者から委任された代理人による申請ができます。 申請者が代理人に渡す電子委任状を作成できます。

道路原状回復届  

道路法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けた者が、島根県道路管理規則第12条第1項に基づき道路占用廃止届を提出し、道路を現状に回復したときは、直ちに道路現状回復届を知事に提出しなければなら…

Officeを使用して申請様式ファイルに必要な事項を入力してから申請できます。 申請用紙をダウンロード後に印刷して必要な事項を記入してから申請できます。 申請者から委任された代理人による申請ができます。 申請者が代理人に渡す電子委任状を作成できます。

[道路]承認工事完了届  

道路法第24条の規定に基づき承認を受けた道路工事施行者は、当該承認に係る道路工事が完了したときは、直ちに承認工事完了届を知事に提出し、その検査を受けなければならないこととされています。

Officeを使用して申請様式ファイルに必要な事項を入力してから申請できます。 申請用紙をダウンロード後に印刷して必要な事項を記入してから申請できます。 申請者から委任された代理人による申請ができます。 申請者が代理人に渡す電子委任状を作成できます。

[道路]承認工事着手届  

道路法第24条の規定により承認を受けた道路工事施行者が当該工事に着手しようとするときは、あらかじめ承認工事着手届を知事に提出し、その指示を受けなければならないこととされています。

Officeを使用して申請様式ファイルに必要な事項を入力してから申請できます。 申請者から委任された代理人による申請ができます。 申請者が代理人に渡す電子委任状を作成できます。

道路占用許可の更新申請   利用者IDが必要  

島根県道路管理規則第5条第2項に基づく道路占用許可の更新申請

Officeを使用して申請様式ファイルに必要な事項を入力してから申請できます。 申請用紙をダウンロード後に印刷して必要な事項を記入してから申請できます。 申請者から委任された代理人による申請ができます。 申請者が代理人に渡す電子委任状を作成できます。

道路占用権利の譲渡承認申請   利用者IDが必要  

道路法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けた者は、知事の承認を受けなければその権利を他人に譲渡してはならないこととされています。

Officeを使用して申請様式ファイルに必要な事項を入力してから申請できます。 申請用紙をダウンロード後に印刷して必要な事項を記入してから申請できます。 申請者から委任された代理人による申請ができます。 申請者が代理人に渡す電子委任状を作成できます。

[道路]占用工事完了届  

道路法第32条第1項の規定により許可を受けた道路占用者は、当該許可に係る道路の占用に関する工事が完了したときは、直ちに占用工事完了届を知事に提出し、その検査を受けなければならないこととされています。

申請用紙をダウンロード後に印刷して必要な事項を記入してから申請できます。

道路占用工事計画書の提出  

水道、電気、ガス事業等公益事業のための物件を道路に設けようとする者が第32条第1項又は第3項の許可を受けようとする場合には、あらかじめ当該工事の計画書を道路管理者に提出しておかなければならないとされて…

Officeを使用して申請様式ファイルに必要な事項を入力してから申請できます。 申請用紙をダウンロード後に印刷して必要な事項を記入してから申請できます。 申請者から委任された代理人による申請ができます。 申請者が代理人に渡す電子委任状を作成できます。

[道路]占用工事着手届  

道路法第32条第1項の規定により許可を受けた道路占用者が当該許可に係る道路の占用に関する工事に着手しようとするときは、あらかじめ占用工事着手届を知事に提出し、その指示を受けなければならないこととされて…

Officeを使用して申請様式ファイルに必要な事項を入力してから申請できます。 申請用紙をダウンロード後に印刷して必要な事項を記入してから申請できます。 申請者から委任された代理人による申請ができます。 申請者が代理人に渡す電子委任状を作成できます。

道路占用廃止届   利用者IDが必要  

道路法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けた者は、道路の占用期間が満了したとき(引き続き占用しようとする場合を除く。)又は道路の占用を廃止したときは、直ちに道路占用廃止届を知事に提出しなけ…

申請用紙をダウンロード後に印刷して必要な事項を記入してから申請できます。

道路占用料還付の請求  

次のいずれかに該当する場合で道路占用料の還付を請求する者は、道路占用料還付申請書を知事に提出しなければならないこととされています。 ・道路法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消したとき ・…

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道路占用料免除申請  

道路の占用が一定の要件に該当する場合においては占用料の全部又は一部を免除することができます。

道路等と自動車専用道路との連結又は交差に関する許可  

道路等を自動車専用道路に連結させようとする場合においては、当該自動車専用道路の道路管理者の許可(道路法上の道路管理者の場合は協議)を受けなければならないこととされています。

Officeを使用して申請様式ファイルに必要な事項を入力してから申請できます。 申請用紙をダウンロード後に印刷して必要な事項を記入してから申請できます。 申請者から委任された代理人による申請ができます。 申請者が代理人に渡す電子委任状を作成できます。

道路の占用許可申請   利用者IDが必要  

道路を占用しようとする者は、道路法第32条の規定により道路管理者の許可を受けなければならないこととされています。

Officeを使用して申請様式ファイルに必要な事項を入力してから申請できます。 申請用紙をダウンロード後に印刷して必要な事項を記入してから申請できます。 申請者から委任された代理人による申請ができます。 申請者が代理人に渡す電子委任状を作成できます。

道路の占用変更許可申請   利用者IDが必要  

道路法第32条の規定により道路の占用の許可を受けた者は、同法同条第2項に定める事項を変更しようとするときは、道路管理者の許可を受けなければならないこととされています。

申請用紙をダウンロード後に印刷して必要な事項を記入してから申請できます。

道路予定区域の占用許可  

道路の区域が決定され、当該区域についての土地の権原を取得した後において、道路予定区域に物件等を設け、継続して道路を使用する場合においては、道路管理者の許可を受けなければならないこととされています。

申請用紙をダウンロード後に印刷して必要な事項を記入してから申請できます。

道路予定区域の占用変更許可  

道路法第91条第2項の規定に基づく申請の許可を受けた後において、申請事項を変更しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならないこととされています。

道路予定区域の土地の形質変更等許可  

道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間は、道路管理者の許可を受けなければ、当該区域内において土地の形質を変更し、工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは大修繕し、又は物件を付加増置して…

申請用紙をダウンロード後に印刷して必要な事項を記入してから申請できます。

変更届  

道路法第24条により承認を受けた道路工事施行者又は同法第32条第1項の規定により許可を受けた道路占用者は、次のいずれかに該当するときは、直ちに変更届を知事に提出しなければならないこととされています。 …