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・・・申請画面(ブラウザ)から必要な事項を入力して申請できます。
・・・Officeを使用して申請様式ファイルに必要な事項を入力してから申請できます。
・・・申請用紙をダウンロード後に印刷して必要な事項を記入してから申請できます。
・・・申請者から委任された代理人による申請ができます。
・・・申請者が代理人に渡す電子委任状を作成できます。
共同溝の整備等に関する特別措置法第14条第1項の許可を受けた公益事業者が当該許可に基づき公益物件の敷設をしようとするときは、あらかじめ道路管理者に届け出なければならないこととされています。
共同溝の整備等に関する特別措置法第5条第2項の規定に基づき、共同溝の建設を希望する旨の申出をした公益事業者は、公益物件の敷設計画書その他必要な書面を添えて、道路管理者に共同溝の占用の許可を申請すること…
電線共同溝の整備等に関する特別措置法第10条の規定による許可を受けた者以外の者であっても、電線共同溝の収容能力に余裕があるときは、道路管理者の許可を受けて電線共同溝を占用することができます。
軌道経営者は、工事施行の認可を受けた後、線路を変更し、又は工事方法書に記載下地港のうち国土交通省令で定める軽微な事項について、都道府県知事に届け出ることとされています。
軌道経営者は、軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令第1条第2項の規定により都道府県知事が行うこととされた工事方法書の記載事項の変更の認可を受けようとする…
道路法第24条の規定により承認を受けた道路工事施行者又は道路法第32条第1項の規定により許可を受けた道路占用者が道路法施行令第3条に該当する道路の維持をするときは、道路維持届を知事に提出しなければなら…
道路法第24条の規定により道路工事の承認を受けた者が、当該承認に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならないこととされています。
道路法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けた者が、島根県道路管理規則第12条第1項に基づき道路占用廃止届を提出し、道路を現状に回復したときは、直ちに道路現状回復届を知事に提出しなければなら…
道路法第24条の規定に基づき承認を受けた道路工事施行者は、当該承認に係る道路工事が完了したときは、直ちに承認工事完了届を知事に提出し、その検査を受けなければならないこととされています。
道路法第24条の規定により承認を受けた道路工事施行者が当該工事に着手しようとするときは、あらかじめ承認工事着手届を知事に提出し、その指示を受けなければならないこととされています。
道路法第32条第1項の規定により許可を受けた道路占用者は、当該許可に係る道路の占用に関する工事が完了したときは、直ちに占用工事完了届を知事に提出し、その検査を受けなければならないこととされています。
水道、電気、ガス事業等公益事業のための物件を道路に設けようとする者が第32条第1項又は第3項の許可を受けようとする場合には、あらかじめ当該工事の計画書を道路管理者に提出しておかなければならないとされて…
道路法第32条第1項の規定により許可を受けた道路占用者が当該許可に係る道路の占用に関する工事に着手しようとするときは、あらかじめ占用工事着手届を知事に提出し、その指示を受けなければならないこととされて…
道路法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けた者は、道路の占用期間が満了したとき(引き続き占用しようとする場合を除く。)又は道路の占用を廃止したときは、直ちに道路占用廃止届を知事に提出しなけ…
次のいずれかに該当する場合で道路占用料の還付を請求する者は、道路占用料還付申請書を知事に提出しなければならないこととされています。 ・道路法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消したとき ・…
道路等を自動車専用道路に連結させようとする場合においては、当該自動車専用道路の道路管理者の許可(道路法上の道路管理者の場合は協議)を受けなければならないこととされています。
道路の区域が決定され、当該区域についての土地の権原を取得した後において、道路予定区域に物件等を設け、継続して道路を使用する場合においては、道路管理者の許可を受けなければならないこととされています。
道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間は、道路管理者の許可を受けなければ、当該区域内において土地の形質を変更し、工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは大修繕し、又は物件を付加増置して…
道路法第24条により承認を受けた道路工事施行者又は同法第32条第1項の規定により許可を受けた道路占用者は、次のいずれかに該当するときは、直ちに変更届を知事に提出しなければならないこととされています。 …